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動物愛護法改正2019わかりやすい例icチップなど変遷や変更点は?

こんにちは、貞千です!

ペットの犬や猫などに対する虐待の防止や取り締まりが欧米に比べて不十分とされてきた日本、動物の遺棄や虐待を防ぐことを目的として先の国会で動物愛護法の改正が7年ぶりに成立しました。

「動物は命あるもの」とすべての人が認識し、動物をみだりに虐待しないだけでなく、動物の習性を理解したうえで人と動物がともに生きていける社会を目指しています。

一部の項目を除き、2020年6月までに施行されることになります。

それでは何が、どのように変わったのでしょうか?

今回は「動物愛護法改正2019わかりやすい例icチップなど変遷や変更点は?」と題しまして、主な改正点と残されている課題を見ていきたいと思います。参考にしていただけたら嬉しいです!

それではさっそく、本題へいってみましょう!

Contents

動物愛護法改正2019わかりやすい例icチップなど

動物愛護法や動物愛護管理法は略称で正式には、「動物の愛護及び管理に関する法律」といいます。ここでは動物愛護法で進めていきます。

動物愛護法改正の分かりやすい例として「icチップ(マイクロチップ)」、「販売年齢」、「劣悪な飼育」の3本の柱を挙げています。

icチップというより、「マイクロチップ」の方が呼称としては性格ですね。それではマイクロチップ(識別チップ)から見ていきましょう!

自民党の「どうぶつ愛護議員連盟」が今回の法改正にあたって、唯一ともいえる積極的に取り組んできた項目で、犬や猫の個体識別用のマイクロチップの装着を繁殖業者や販売業者に義務付けたものです。

装着することで、捨て犬や捨て猫の防止、災害時の迷い犬や迷い猫の発見に役立つとしています。

動物の不適切な取り扱いで都道府県知事の勧告なり命令を受けた業者が、三カ月経っても改善しなければ公表できるようになっています。

犬や猫のネット販売で動物を引き渡す際、買い手に対面での説明が義務付けられているのですが、代行業者が送り先などで形だけの説明をするなど、脱法的な行為が横行していたのですが、今後は販売業者が買い手に直接説明することが義務付けられることになります。

また、獣医師が動物虐待を見つけたとき、自治体や警察への通報は努力義務の扱いでしたが、必ず通報しなければならないと改正されています。

リスクもあります。犬や猫の販売数は年間約50万匹と推定されていますが、チップの装着を行う獣医師の新たな利権につながるという指摘です。

日本獣医師会や環境省などは否定をしていますが、犬や猫に健康被害のリスクがあるとの批判があるのも否めない事実です。

次に「販売年齢」の改正点です。これは前回2012年改正で積み残された課題と言っていいでしょう。

犬や猫を親元から早く離し過ぎると、人に噛みついたりの問題行動や病気のリスクが高まるため、捨て犬や捨て猫の温床になっているといいます。

欧米では、経験則から輸送や販売を生後56日の「八週齢規制」をしているところが大半です。

日本の場合は、これまで購買意欲をかき立てる子犬や子猫のうちに売りたい業界の意向で「七週齢規制」のまま放置されていたものです。

今回は基本的に八週齢規制に改正されたのですが、日本の六犬種である秋田犬、紀州犬、甲斐犬、四国犬、北海道犬、柴犬に関しては、繁殖業者が直接販売する場合に限り七週齢規制を適用する例外となったのです。

近年のペットブームで市場規模は1.5兆円ともいわれ、ペット関連産業は自民議員(どうぶつ愛護議員連盟)にも一定の影響力を持っています。

特に秋田犬は、海外の富裕層にも人気があり、高値が付く犬種です。日本犬保存会の会長は安倍晋三首相の実弟・岸信夫衆議院議員が務めており、愛護団体や野党からは「政治力が動いた」のでは…と?

最後に「劣悪な飼育」を見ていきましょう!

福井県坂井市の販売業者が、昨年3月犬や猫を過密な状態で繁殖させたとして刑事告発され、今年の5月には茨城県古河市の保護施設を運営するNPO法人が、犬や猫を排泄物まみれの劣悪な環境で飼育したと刑事告発されています。

いずれも警察の捜査が入るまで行政は適切な手を打てなかったといい、こうした事例は全国で後を絶たないといいます。

これは動物愛護法に虐待を定義する明確な基準がないため、都道府県は対応に及び腰なのに加えて警察や検察の立件が難しいからだといわれています。

今回、飼育施設の規模や従業員の数、生涯に繁殖させられる回数などを定める「数値規制」が導入されたものです。しかし、犬や猫の品種ごとに異なる具体的な数値を盛り込むのは難しく結局、内容は環境省令に委ねられたのです。

今後は、同省の有識者会議などで検討されるそうですが、業界寄りの委員が多ければ骨抜きになりかねないと懸念されています。

大きく変わったのは、動物虐待の厳罰化です。今回の虐待罪では、「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」とするとなり、2年以下と200万円以下という従来の刑から大幅に引き上げられたのです。

また、従来は罰金刑だけだった過密飼育や遺棄にも懲役刑が新設されています。

まあ、犯罪を立証しやすい故意の殺傷より、飼育放棄(ネグレクト)した結果で過密状態になるという方が数が多いので、立件のハードルはまだ高いといえます。

今後の課題としては、ペットとしての犬や猫と同等に扱う動物の拡大です。社会通念上、どこまで認めるか難しい問題です。

もうひとつは、家畜や実験動物、展示動物などの犠牲や苦痛を軽減する「動物福祉の推進」です。畜産や医療業界などの利害にかかわるため、これも難しい判断が求められます。

動物愛護法改正2019の変遷や変更点は?

動物愛護法は、動物の虐待等の防止について定めた法律で、最初は1973年に「動物の保護及び管理に関する法律」として議員立法で制定されています。

1999年の改正で「動物の愛護及び管理に関する法律」と改められ、動物取扱業規制や飼い主責任徹底などが新たに盛り込まれています。

2005年には、災害時における動物救護対策の必要性が、国の方針として盛り込まれれています。また、愛護動物の範囲が牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひるの11種とされています。

人が占有していても、両生類以下の脊椎動物や無脊椎動物は適用外となり、人に害を加える動物は個体ごとにマイクロチップを埋め込み、占有に関しては都道府県知事の許可を受けるとしています。

2013年の改正では責任や義務が強化され、ペット業者が実物を見せないまま販売する事は禁止になり、飼い主はペットが死ぬまで飼い続ける責務がある事などが盛り込まれています。

では、今年の改正点を整理して以下にまとめてみますね。

【マイクロチップ装着義務化】

一般飼い主の裁量に任せる

業者には義務付け、一般飼い主は努力義務

【虐待業者に都道府県知事は】

改善などを勧告できるが…効果が期待できない

3カ月たっても改善できない業者を公表

【虐待を見つけた獣医師は】

自治体や警察への通報は努力義務

必ず通報しなければならない

【幼い犬や猫の販売規則】

生後7週間(49日)以下は販売できない

生後8週間(56日)以下に引き上げ

【飼育施設などの数値規制】

つめ込み飼育や不衛生・劣悪な環境

施設の大きさや従業員の数、繁殖の回数などを環境省令で定める
(具体的には有識者会議で検討)

【虐待の厳罰化】

殺傷は「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」

「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」に引き上げ

【ネット販売の買い手への対面説明義務は】

送り先で代行業者が形だけの説明

店などで直接買い手に対面説明が必要

まとめ

今回「動物愛護法改正2019わかりやすい例icチップなど変遷や変更点は?」と題しまして、動物愛護法の改正点などをわかりやすくまとめてみましたが、いかがだったでしょうか?

どうぶつ愛護議員連盟はマイクロチップの装着だけは熱心に進めていたそうです。

八週齢規制や数値規制はペット業界に根強い反対があるため、それらの議論を避けるためにマイクロチップで法改正に取り組んでいるといったポーズを見せる隠れ蓑にしていたという批判もあります。

ペットを飼うということは、その命に責任を持つということになります。本当の意味での命を守る法律になるには、まだ時間がかかりそうですね。

次回の法改正は、2025年頃に行われるそうですよ!

それでは、今回はここまでとさせていただきます!

最後までご覧いただき誠にありがとうございました!

sadachi

こんにちは、sadachi. です! 当ブログににお越しいただき、誠にありがとうございます。 今までは、私の拙い文章で進めてきましたが、今後はいろんな似顔絵に挑戦して、その仕上げていく過程を見ていただきたいと思います。 あなたのちょっとしたお時間に、私の似顔絵を見ていただくことができたら、最高に嬉しいです! よろしくお願いいたします!

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sadachi