こんにちは、sadachi. です!
新型コロナウイルス感染拡大の影響で休校だった学校が一部再開していますね、友達との久し振りの再会で子どもたちの笑顔が目に浮かぶようです。
また5月末まで延長された緊急事態宣言は、14日にも新たな展開を見せそうですね、13特定警戒都道府県を除いて34県のほとんどが解除視野に入っているそうです。
特定警戒都道府県の中でも茨城県と岐阜県は、新規感染者が少ないことによって解除される方に判定されそうな勢いです。
そんな中、解雇や雇い止め、休業が相次いだため、生活保護受給者が急速に増加する兆しが出ているそうです。
困窮者が経済苦で自殺しない、命を守るためにこんな制度があるんだということを、ぜひ知ってもらいたいと思います。
そこで「生活保護の申請から支給までと本人以外は?新型コロナで急増の兆し!」と題しまして、生活保護の申請から支給までとか、新型コロナウイルスの影響でどんな状況かなどをまとめてみましたので、参考にしてくださいね。
それではさっそく、本題へいってみましょう!
Contents
新型コロナウイルスの影響などで解雇や雇い止めに遭い、収入減がなくなり、働き口が見つからない、日常生活ができないなど、。
そんな人には、生活保護を申請して行政からの支援を求めることができます…が、実は審査がありますので条件を満たして審査をクリアする必要があります。
でも、生活苦で困窮していれば問題ないですし、申請等難しくはないので、ぜひこの制度を知っていただきたいと思います。
【生活保護を受けるための条件】
★ 資産がない、財産がない
★ 病気などで働くことができない
★ 援助してくれる家族や親族などがいない
★ 年金をはじめとするその他の手当てを受けることができない
困窮しているからといって、そのまま働かずに楽してもらえるわけではありません。
最近は新型コロナウイルス感染拡大の前から生活保護を受ける人が多く、国の財政を圧迫しているということも知っておくべきですね。
まず、生活保護はどういったものなんでしょうか、定義がこちらです。
資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。
(厚生労働省HPより)
いかがでしょうか、受給者には最低限の生活は保障するんですが、あくまで自立をサポートする制度であるということですね。
体が不自由とか、何らかの理由で働けない場合を除いて、働ける条件が揃えば働いて最低限の生活が可能となれば、生活保護は打ち切られることになります。
そうなんですね、生活保護で支給される金額は最低限の生活ができる金額ということです。
したがって、何らかの収入がある場合は、最低限の生活費から収入を差し引いた差額が生活保護の費用として支給されることになるんですね。
生活保護受給者は働くことができないと勘違いされる人も多いのですが、そうではなく生活保護を受けながら少しずつ通常の生活に戻して行くのが生活保護の最大の目的なんですね。
最低限の生活費は厚生労働大臣が定めるとされていますが、支給される額は住んでいる地域によって異なります。
生活保護を受け取るためには、先の条件に「生活保護>現在の収入」が必要になります。
生活保護で支給された費用は、生活費や家賃、学費、医療費、介護費、資格の取得、冠婚葬祭などに使うことはできますが、ギャンブルや借金の返済などは使用不可になっています。
では実際に生活保護の申請と手続きの流れについてみていきましょう!
1、福祉事務所に出向いて相談
まず福祉事務所へ行って、生活保護を受けたいと相談します。
生活保護制度の仕組みや社会保障制度についての説明を受けるための事前相談になります。
ここでは、生活困窮の経緯とか健康状態、これまでどんな仕事をしたか、これからどうするなどを聞かれますので、準備しておく必要があります。
その他、生活保護を受けるための5つの要件
★ 就労の可能性の確認 収入を得る努力は?
★ 生活状況の把握 収入の状況は?
★ 扶養の可否 家族や親族の援助は?
★ 社会保障等の確認 保険や年金は?
★ 貯金など資産調査 資産の売却は?
※ ローン付きの住宅は手放す必要があります。
(今住んでいる家と土地は手放す必要はありません)
2、申請手続き
上記をクリアすると、いよいよ実際の申請ですね。
生活保護申請書、資産報告書、収入無収入申告書が必要です。
お金や資産が全くない人は、申請結果が出るまでの生活費を支給してもらえるんですが、その場合は一時扶助申請書も一緒に出す必要があります。
石川県の福祉事務所の一覧は「こちら」
3、調査
当然ですが、申請した内容に偽りや間違いがないかの調査があります。
★ 実際にケースワーカーが家に来る訪問調査
★ 預金や収入を調べる資力調査
★ 親族等に扶養してもらえないかの扶養照会 etc
事前に、世帯収入や資産状況が分かる資料を用意しておくといいですね。
4、生活保護の支給
調査が終わると、申請から14日以内に結果出ることになっています。14日間を過ぎても調査が終わらない場合は、30日まで延長が可能です。
保護してもらえる場合は「保護決定通知書」が届き、もらえない場合は「保護申請却下通知書」が届きます。
生活保護費は、申請した日までさかのぼってもらうことができます。
却下の判定が下った場合は、ダメだった理由が書かれているので、理由を解消してからまた申請しましょうね、何度でもできるんですよ。
もちろんできます、それでは本人以外誰が生活保護の申請ができるか見ていきますね!
【申請保護の原則】
保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。(生活保護法第7条)
生活保護の申請ができるのは、
★ 要保護者(本人)
★ その扶養義務者
★ その他の同居の親族
となります。
その扶養義務者に当たるのは、夫婦と直系血族および兄弟姉妹が該当して、こちらは同居者でなくても申請することができます。
その他の同居の親族は同居していることが条件で、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族が該当します。
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、解雇や雇い止めなど生活保護受給者が急速に増加する兆しが出ているそうなんですね。
支援団体が4月中旬に行った電話相談会では、事業主などから2日間で5千件を超える問い合わせがあったといいます。
福祉関係者の話では、リーマン・ショックを超える申請数になる可能性があるとの観測も広がっているそうです。
自殺者が増える懸念も予想されているため、一時的に生活保護の審査を簡素化するなど、困窮者への早急な支援が急務だというんですね。
リーマン・ショックがあった2008年9月には、生活保護受給者は約158万人だったのが、その後数年で220万人近くにも達し、自殺者も急増したといいます。
リーマン・ショックのときは派遣労働者が中心だったとのことですが、今回はもっと幅広い層に影響が出る恐れがあると、厚労省の幹部も見ているそうです。
社会福祉士の田川英信さんは「最悪の場合、経済苦で自死を選ぶ人もいる。そうなる前に生活保護につなげるよう自治体も積極的に周知するべきだ」と訴えています。
困窮からくる経済苦による自殺だけは防がないといけません、自治体はもちろん、政府も声を大にして、こういった制度があるから活用してとPRしてほしいですね。
注)本記事内のツイートに関しては、Twitterのツイート埋め込み機能を利用して掲載させていただいております。皆さまの貴重な情報に感謝いたします…♪
注)アイキャッチ画像に関しましては、「木村 廣國」さんのツイート画像を使用させていただいております…♡
今回は「生活保護の申請から支給までと本人以外は?新型コロナで急増の兆し!」と題しまして、生活保護の申請から支給までとか、新型コロナウイルスの影響でどんな状況かなどをまとめてみましたが、いかがだったでしょうか?
新型コロナウイルス感染拡大の影響は、はかり知れないところまで及んでいる危機感を禁じえません。
感染症に罹って亡くなられた方は650人を超えています、痛ましく残念なことです。
でも、まだ新型コロナウイルスの影響で、自殺というニュースはまだ見ていないような気がします。
できることなら自殺という悲惨なことが起こらないような、生活保護の制度利用やその他の支援の充実をぜひはかっていただきたいと思います。
それでは、今回はここまでとさせていただきます!
最後までご覧いただき誠にありがとうございました!