こんにちは、sadachi. です!
国が打ち出した緊急経済対策の目玉で、いま注目を集めているのが収入が減った世帯に30万円を給付する生活支援臨時給付金ですね。
政府は、野党や公明党が国民一律に10万円の給付を提案したのに対し、今後の検討課題とするが30万円給付は取り下げないとして、来週の補正予算案の成立を目指しています。
でも給付対象に関して不公平感がぬぐえないとか、制度がいまいちわからないといった声も多数あるようですね。
そこで今回は「【新型コロナ】臨時給付金の対象や制度は?暮らし支える給付や手当も」と題しまして、対象になる世帯と制度に関して解説してみたいと思います。
また暮らしを支えてくれる給付や手当、支援制度についてもまとめてみましたので、参考にしていただいたら嬉しいです!
それではさっそく、本題へいってみましょう!
Contents
【新型コロナ】臨時給付金の対象や制度は?
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— 元榮太一郎もとえたいちろう/弁護士ドットコム/オーセンス/参議院議員 (@TaichiroMotoe) April 15, 2020
緊急経済対策の目玉で、生活支援臨時給付金30万円給付の中身を見ていきましょうね!
新型コロナウイルスの影響で仕事を休まないといけなくなったり、失業したりと生活が苦しくなる人が増えているといいます。
国はそんな減収世帯に30万円を支給するのですが、対象は限られているのに加え、対象の範囲を巡り最終調整中とのことなので、変わる可能性もありますが、わかりやすく解説したいと思います。
基本的に給付される世帯には2つのパターンがあり、給付を受ける場合は2つのパターンのどちらかに当てはまる必要があると覚えてくださいね。
1つ目は、今年2月から6月の月収が昨年よりも下回り、国が定めた基準額=住民税非課税水準以下になることが必要です。
この基準額は世帯構成によって変わってきます、単身世帯でしたら10万円、扶養家族が1人の場合(2人世帯)は15万円で、扶養家族が1人増えるたびに5万円が加算されます。
扶養家族1人=15万円、2人=20万円、3人=25万円、・・・。
例えば、世帯主が父親で母親と子ども2人の4人家族で、母親以下3人が父親の扶養家族だとすると、基準額は25万円となります。
この世帯の場合、世帯主である父親の月収が昨年の月収より25万円以上の減収となれば、30万円の給付が受けられるということになります。
わかりやすく比較をすると、昨年の月収が40万円だった場合、25万円以上減っていたらもらえることができて、26万円以上の収入があったらもらえないということになるんですね。
2つ目なんですが、世帯主の月収が昨年の半分以下になることと、先ほどの基準額の2倍以下になる条件が揃えば給付の対象になります。
また、世帯主と3人の扶養家族がいる家族を見ていきましょう。
この世帯主の昨年の月収は100万円でした、それでも扶養家族は3人ですから基準額は25万円ということになりますね。
そうすると、月収の半分以下では50万円、基準額の2倍以下では25×2=50万円となり、収入が50万円以上減っていれば対象となり給付を受けられるということになります。
51万円までしか減っていない場合は、もらえないということになるんですね。
では何が不公平なのかということも含めて、問題点を探ってみましょう!
まず上記に示した2つの例だけでも、月収100万円から半減した人はもらえますが、月収40万円の人が26万円減収していてももらえないということになるんですね。
この基準は世帯主の収入だけで条件設定をしているため、共働きの場合は配偶者の収入が減っても勘案されないことになります。
世帯全体の収入で家計を維持している家庭では、世帯主以外の収入が減っても影響は大きいはずですが、世帯主の条件が合わなければ無視されることになるんですね。
また対象の範囲なんですが、公務員や大企業の従業員には当てはまらないと想定されているのと、生活保護支給者や年金のみで暮らしている人も原則対象外とのことです。
これらのことから、もらえる人ともらえない人の線引きなどに対して、批判が続出しているというわけなんですね。
こういったことを受けて再検討しているということですが、どうなるんでしょうかね?
申請窓口は市区町村で、収入状況を示す書類が必要です。
問い合わせ:コールセンター 03-5638-5855(平日9:00~18:30)
【新型コロナ】暮らし支える給付や手当も
4/15新潟日報朝刊
・給付 対象拡大
政府は新型コロナウイルス感染拡大で収入が減った世帯に30万円を給付する「生活支援臨時給付金」の対象を広げ、世帯主以外が減収となった場合でも支給する方向で検討に。東京都は休業要請に応じた中小企業に支払う「感染拡大防止協力金」を5/7から支給する調整に。 pic.twitter.com/uMGo44UvMg— ヨンロク kenchan (@46_yonroku) April 15, 2020
新型コロナウイルスの感染拡大による休業や失業のように、働く人が困ったときにどのようなセーフティネットがあるのか、知っておくと便利ですよね。
【ケース】
★ 雇止めにあって収入がなくなり、会社の寮から出て行かなければならない
★ 休校が延長され、子どもの面倒を見るために仕事を休まざるを得ない
★ 勤務先の店舗が営業を自粛、会社を休むように指示され収入が減った
★ 新型コロナに感染、または疑わしい症状が出て、回復まで長期間会社を休んだ etc
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【支援制度の例】
☆ 生活支援臨時給付金30万円
☆ 雇用保険の失業給付
☆ 住居確保給付金
☆ 小学校休業等対応助成金・支援金
☆ 休業手当
☆ 健康保険の傷病手当金
☆ 労災保険の休業補償
☆ 社会福祉協会の貸し付け
収入が減って生活に困るケースはいろいろ考えられますが、それに対応する制度がありますので、ご自身のケースがどれに当てはまるのか諦めずに見ていきましょうね。
それでは私たちの暮らしを支えてくれる主な制度である、セーフティネットを確認していきましょう!
【雇用保険の失業給付】
失業した場合は求職活動をしている間、離職前賃金の45~80%の失業給付を受けることができます。
給付日数は、年齢や雇用保険の加入期間、離職の理由などで90~360日の間で期間が設定されます。
【生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金】
離職や廃業で家を失った人や、失う恐れがある人の就労支援のため家賃を支給する制度で、支給額は自治体により異なります。
例えば東京23区は、単身世帯が53700円、2人世帯が64000円で名古屋市の場合は、単身世帯37000円、2人世帯44000円になっています。
離職や廃業などに至っていなくても、休業などの収入減で住まいを失う恐れがあれば対象となり、ハローワークへの求職状況や世帯収入、預貯金額などで判断されます。
【小学校休業等対応助成金・支援金】
小学校の休業が続く中、子どもの面倒を見るために仕事ができなくなる保護者が多く、また子ども自身が感染するケースも増えています。
この助成金は小学校が休校になったり、感染が疑われる子どもを休ませたりした保護者を対象にした休業補償制度です。
年次有給休暇ではなく特別に有休を取得させた企業に、1人当たり8330円を上限に助成、フリーランスなど個人で業務委託を受けて働く人に一律4100円を補償しています。
当初は、3月末までとしていましたが、事態の長期化を受け6月末まで延長されています。
但し、雇われている人の場合は、勤務先が制度を取り入れていることが前提です、これによって利用させてもらえないとの相談も多数あるようです。
【労働基準法の休業手当】
勤務先の店舗が休業するなどして、会社から休むように指示されたケースでは、労働基準法が定める休業手当をもらえる可能性があります。
会社都合で命じられた従業員は、平均賃金の60%以上の支給を受ける権利があり、会社はそれを支払う義務を負っているのです。
問題があります、発熱や咳などが出てコロナの疑いが出て会社を休む場合ですけど、会社から休みを指示されれば休業手当の対象になりますが、感染していた場合は都道府県知事の就業制限に当たるため、休業手当の対象外になるんですね。
休業手当では、会社の指示によるかどうかがあいまいな場合は、紛争のもとにもなりますので会社の判断に納得がいかなければ、労働基準監督署に相談してくださいね。
【健康保険の傷病手当金】
健康保険の傷病手当金は感染の有無に関わりなく3日休んだ後の4日目から、標準報酬日額(月給の日額)の3分の2が支給されます。
【労災保険の休業補償】
業務中の病気やけがで休むと労災保険の対象となり、平均賃金の80%の休業補償が支給されます。
新型コロナでは、医療関係者の業務中の感染が確認されれば対象になるそうですよ。
最後は、社会福祉協会の生活福祉資金貸し付けについて解説します。
収入が減って一時的に生活費に困った場合、都道府県の社会福祉協議会の「生活福祉資金貸付制度」が利用できるんです。
従来は低所得世帯や高齢者世帯を対象としてきたんですが、新型コロナウイルスの影響で特例的に、対象や返済の猶予期間を広げているんですね。
そのひとつが「緊急小口資金」、貸し付け上限をこれまでの倍の20万円にし、無利子で借りることができます。償還期限は2年以内になっています。
もうひとつが「総合支援資金」で、失業などで生活の立て直しが必要な世帯を対象としており、2人以上の世帯は月20万円以内、単身は月15万円以内の無利子で3ヵ月まで貸し付け可能、償還期限は10年以内になっています。
いずれも収入額などの線引きはありませんし、市区町村の保証人も不要、返済が猶予される据え置き期間は1年以内になっているんですね。
返済時に所得が減り続けている住民税非課税世帯は、返済を免除される場合もあるとのことですよ。
申請窓口は社協で3月25日から受付を開始しているとのことです。
生活臨時給付金
一世帯30万円ではなく
一律に1人に10万給付を提案一律に申請書を送って
該当する人は申請書に口座を記入→送り返してもらい振り込む「自分で1人で申請書をもらいに来い」と言う形だと
その分かりづらさにより余計に時間がかかる(←ここ、めっちゃ分かる😅)#大門実紀史 pic.twitter.com/8h3iNPaWCm— Ellie (@Ellie_staygold) April 15, 2020
注)本記事内のツイートに関しては、Twitterのツイート埋め込み機能を利用して掲載させていただいております。皆さまの貴重な情報に感謝いたします…♪
今回新設の生活支援臨時給付金は、世帯主の収入減を基準として30万円が給付されますが、#公明党 から世帯主以外のご家族が家計を支える場合を考慮すべきと度々指摘。
本日の山口代表記者会見でも強く検討を求めた結果が出ました!
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官房長官「世帯主以外の減収も考慮」https://t.co/PhfrBf454B— 石川 ひろたか (@Hiro_Ishikawa) April 14, 2020
注)アイキャッチ画像に関しましては、「石川 ひろたか」さんのツイート画像を使用させていただいております…♡
まとめ
今回は「【新型コロナ】臨時給付金の対象や制度は?暮らし支える給付や手当も」と題しまして、臨時給付金の対象になる世帯と制度についてとその周辺事情をまとめてみましたが、いかがだったでしょうか?
一律10万円の支給を言い続けてきた野党は無視されていましたが、自民党幹事長の二階俊博氏の所得制限付きながら一律10万円支給の発言がありました。
続いたのが公明党の山口那津男代表、制限なしの一律10万円支給の進言、これには重要な連立政権なだけに無視できないと検討を指示したみたいですね。
どちらにしても早く決めなければ、本当に困っている人が自殺などに走りかねません。
大阪府吉村洋文知事じゃないですが、スピード感をもって事に当たっていただきたいと、全国民が願っているはずですよ!
それでは、今回はここまでとさせていただきます!
最後までご覧いただき誠にありがとうございました!